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航空法施行規則改正への対応について 投稿者:ミノリッチ 投稿日:2022/06/16(Thu) 00:15 No.10163 ホームページ
 皆さん、こんばんは、航空法施行規則改正等に伴い、ラジコンを自由に飛ばせる時代がもうすぐ終わろうとしています。新しい時代を迎えようとしている今、皆さん準備は整いましたでしょうか? グリーンヒルズラジコンクラブもコロナで低迷しましたが、今後航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法等の法令を遵守し、切り替えて楽しんで行きたいと思っております。
 グリーンヒルズラジコンクラブは、航空局へのクラブ登録を3月26日に終え、将来に渡りリモートIDの搭載が免除されるリモートID特定区域の届出を6か所(湖、池、飛行場所等)について大阪航空局長宛て6月13日に提出しました。許可が下り次第お知らせしたいと思います。

注:リモートID特定区域の届出には飛行するクラブ員の名簿(住所、氏名、ID又は機体登録番号、電話番号)を記載するよう義務付けられており、今回メールや電話等にて連絡が取れた方につき申請しました。(10名) 残念ながら連絡の取れない方については名簿に記載されておりませんので6月20日以降に取得した登録機体についてはリモートIDの搭載が必要となります。ご理解のほど宜しくお願い致します。

追記:事前登録した機体であれば、クラブ登録(どこのクラブ登録でも良い)、個人登録にかかわらず6月20日以降当クラブで今のところ150m未満の高度でリモートIDなしで飛行が可能です。高度については500m以下で別途申請予定です。なお、ボート、ヨット等は航空法は適用されませんので今までどおりです。
Re: 航空法施行規則改正への対応について - tatikoma 2022/06/20(Mon) 10:50 No.10166
空物も始めたかったのですが所属飛行クラブもなく残念です。

機会が遠のきましたね。


Re: 航空法施行規則改正への対応について - ミノリッチ 2022/06/21(Tue) 15:45 No.10167

空物ラジコンの100g以上機体は航空局へ機体登録しないと飛ばせなくなりました。さらに6月20日以降に機体登録した人はリモートIDという装置(4万円位)を搭載しないと飛行できなくなりました。しかも飛行禁止区域も明確に定められておりそこではDIPS申請し許可を得なければ飛ばすことは出来ません。また、150m以上の高度を飛行する場合もDIPS申請する必要があります。法律で定められたので、これらのルールを無視して飛ばすと懲役または罰金がかせられます。

かつて大空をいつでも、どこでも、自由に飛ばせた時代は終わり、新し時代が始まりました。過去の歴史を見れば分かるように、似たような事例は沢山あり、このようなことを無視したり、ネガティブにとらえた発言などをすると片隅に追いやられてしまいます。この機会をポジティブに捉え、新しいルールにしたがい空物ラジコンを楽しんで行きたいと思います。


                      

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